新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業者に対して、店舗借入費や設備費等の創業に要する費用の一部を支援します。
また、事業承継を契機に既存事業を廃止し、新分野に挑戦する等の第二創業に対して、人件費や設備費等(廃業登記や法手続費用、在庫処分費等廃業コストを含む)に要する費用の一部を支援します。
※現在、当センターでは本補助金の新規の応募受付等は行っておりません。
※当センターが事務局となるのは平成24年度補正予算、平成25年度補正予算で実施したものです。
(1)補助対象者
<創業>
募集開始日(平成27年3月2日)以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。
<第二創業>
個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、公募開始日の前後6ヶ月以内かつ補助事業期間完了日までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者。また、公募開始日から補助事業期間完了日までに既存事業以外の新事業を開始すること。
(2)補助内容
補助率 | 補助金額の範囲 | |
創業 | 2/3 | 100万円以上200万円以内 |
第二創業 | 2/3 | 100万円以上200万円以内 (既存事業を廃止する場合は、廃止費用として800万円) |
受 付 平成27年3月2日(月) ~ 平成27年3月31日(火) 17:00必着
(電子申請の場合は、平成27年4月3日(金)まで)
第1回募集 第一次受付 平成25年4月下旬 終了
第二次受付 平成25年6月3日 終了
採択者 7件 ※詳細はこちら[PDF:12KB]をご覧ください。
第2回募集 第一次受付 平成25年7月3日 終了
採択者 6件 ※詳細はこちら[PDF:148KB]をご覧ください。
第二次受付 平成25年8月12日 終了
採択者 33件 ※詳細はこちら[PDF:208KB]をご覧ください。
第3回募集 第一次受付 平成25年12月10日 終了
採択者 23件 ※詳細はこちら[PDF:220KB]をご覧ください。
第二次受付 平成26年2月28日 終了
採択者 36件 ※詳細はこちら[PDF:284KB]をご覧ください。
第1回募集 第一次受付 平成26年4月30日 終了
採択者 10件 ※詳細はこちら[PDF:148KB]をご覧ください。
第二次受付 平成26年6月30日 終了
採択者 36件 ※詳細はこちら[PDF:224KB]をご覧ください。
【平成26年度補正予算分以降】
創業・第二創業促進補助金事務局
〒104-0061
東京都中央区銀座2-16-7 恒産第3ビル2階(※平成28年4月23日より移転)
TEL 03-3264-2672
http://sogyo-hojo.jp/ 【平成26年度補正予算、平成27年度】
http://sogyo-hojo-28.jp/ 【平成28年度】
【平成24年度補正予算、平成25年度補正予算分】
公益財団法人栃木県産業振興センター
〒321-3226
栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-40 とちぎ産業創造プラザ内
TEL 028-670-2607
担当:経営支援部 総合相談グループ 担当:手塚
◎採択者の皆様へ
※平成24年度補正予算 創業補助金(地域需要創造型等起業・創業促進事業)採択者用になります
補助金事務取扱説明書 ⇒ダウンロード様式一覧へ
様式集 ⇒ダウンロード様式一覧へ
※平成25年度補正予算 創業補助金(創業促進補助金)採択者用になります
補助金取扱説明書 ⇒ダウンロード様式一覧へ
様式集 ⇒ダウンロード様式一覧へ
平成24年度補正予算 創業補助金(地域需要創造型等・創業促進事業)第3回募集要項の12頁に記載されておりますとおり、今般、中小企業庁及び金融庁においては、平成25年11月6日付けで、認定支援機関及び金融機関に対し、つなぎ融資の円滑化に向けて協力いただくよう、要請文を発出しました。
補助金交付までの間の事業資金に対するつなぎ融資の利用を検討されている方におかれましては、できるだけお早めに認定支援機関及び金融機関に対してご相談いただきますよう、準備をお願いします。
>中小企業・小規模事業者支援事業におけるつなぎ融資の円滑化について
(認定支援機関向け要請文 : 中小企業庁へのリンク)
【要請の概要】
認定支援機関は、中小企業・小規模事業者や創業予定者からつなぎ融資に関する相談があった場合には、できるだけ早く金融機関に相談するよう伝えるとともに、中小企業・小規模事業者等に対して支援する。
>中小企業・小規模事業者支援事業におけるつなぎ融資の円滑化について
(金融機関向け要請文 : 金融庁へリンク)
【要請の概要】
金融機関は、中小企業・小規模事業者や創業予定者からのつなぎ融資に関する相談に対して適切に対応する旨を周知するとともに、つなぎ融資に関する相談には適切に応じるよう努める。