「地域課題解決型創業支援補助金」は、栃木県内の各地域における諸課題を解決するためデジタル技術を活用して新たに創業する者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用し事業承継又は第二創業する者に対して、創業、事業承継又は第二創業に要する経費の一部を助成(以下「補助」という。)することで、地域経済の活性化及び地方創生の実現を図るものです。
・ 募集案内チラシ
令和5年6月26日(月)~同年7月21日(金)17時必着
補助対象経費の2分の1以内
200万円
人件費、店舗等借料、設備費、借料、原材料費、知的財産等関連経費、謝金、旅費、外注費、
マーケティング調査費、広報費 等
※人件費については、交付決定を受けた事業に直接従事する従業員に対して支払う給与・賃金に限り、
代表者や役員等の人件費を除きます。
本補助金の募集対象者は、(A)、(B)の場合それぞれ以下の要件をすべて満たす者であることが必要です。
本事業の公募開始日(R5.4.12)以降、本事業の補助事業期間完了日までに個人事業の開業届若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人の設立を行い、その代表者となる者であること。
※本事業の公募開始日(R5.4.12)より前に既に設立されている法人、あるいは開業届出がなされている個人事業主は対象外です。ただし、既存事業とは異なる新たな事業を行う法人等の設立、あるいは新たに個人として開業届出を行う場合は対象となり得ます。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
※大企業とは、上記(1)で定義する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
○中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
○投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
注 外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「住民基本台帳法第30条の45に規定する区分」の項目が明記された住民票を添付してください。
※東京23区(在住者または通勤者)から栃木県内へ移住して創業する方について、一定の条件を満たす場合には、世帯で移住支援金100万円(単身は60万円)が、転入先の市町から支給されます。移住支援金の支給対象となる方が移住支援金の併給を受ける場合は、別に移住支援金の要件に従った申請を行う必要があります。
なお、市町により申請可能枠や加算がある場合がありますので、詳しくは転入先の各市町・移住支援事業担当部署へお問い合わせください 。
移住支援金についてはこちらを御覧ください。(栃木県ホームページへのリンク)
本事業の公募開始日(R5.4.12)以降、本事業の補助事業期間完了日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での、地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継、又は第二創業により実施する個人事業主若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人の代表者となる者であること。
※上記における「特定非営利活動法人」とは、中小企業者の振興に資する事業を行う者であって、以下のいずれかを満たす必要があります。
ア 中小企業者と連携して事業を行うもの
イ 中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの(社員総会における表決議の二分の一以上を中小企業者が有しているもの。)
ウ 新たな市場の創出を通じて、中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、有給職員を雇用するもの
なお、本補助金の採択と特定非営利活動法人の認証申請は一切関係ありませんので、ご注意ください。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
※大企業とは、上記(1)で定義する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
○中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
○投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
注 外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「住民基本台帳法第30条の45に規定する区分」の項目が明記された住民票を添付してください。
※東京23区(在住者または通勤者)から栃木県内へ移住して創業する方について、一定の条件を満たす場合には、世帯で移住支援金100万円(単身は60万円)が、転入先の市町から支給されます。移住支援金の支給対象となる方が移住支援金の併給を受ける場合は、別に移住支援金の要件に従った申請を行う必要があります。
なお、市町により申請可能枠や加算がある場合がありますので、詳しくは転入先の各市町・移住支援事業担当部署へお問い合わせください 。
移住支援金についてはこちらを御覧ください。(栃木県ホームページへのリンク)
本補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、(A)、(B)の場合それぞれ以下の要件をすべて満たす事業であることが必要です。
※1 栃木県が地域再生において定める分野は、次のとおりです。
地域活性化(特に観光誘客・満足度向上、地域資源の活用、 空き家・空き店舗の活用)関連 |
まちづくりの推進 |
子育て支援 |
教育関連 |
地域交通支援 |
社会福祉関連 |
就労支援 |
健康づくり関連 |
移住・定住促進関連 |
伝統文化・芸術の保存・継承支援 |
農業・林業・木材産業の担い手確保・育成支援 |
事件事故の防止・防犯関連 |
防災・強靭な地域づくりの推進 |
※2 本事業における社会的事業の要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
ア 我が国の地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)
イ 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)
ウ 地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性)
※事業計画に記載した事業と同一の事業を実施する場合に、国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けることが可能である場合は、本補助事業は対象外となります。
※また、該当記入欄に記入がなく、後日事実が明らかになった場合には、採択後であっても補助金の交付を取り消す場合がありますので、十分に御注意ください。
※ただし、地方自治体の補助金については、同一費目の利用でない場合に限り、重複利用は可能です。(地方自治体側の重複活用の可否については、別途御確認ください。)
※1 未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連する起業を想定。
Society 5.0については、内閣府のホームページをご確認ください。
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
※2 栃木県が地域再生において定める分野は、次のとおりです。
地域活性化(特に観光誘客・満足度向上、地域資源の活用、 空き家・空き店舗の活用)関連 |
まちづくりの推進 |
子育て支援 |
教育関連 |
地域交通支援 |
社会福祉関連 |
就労支援 |
健康づくり関連 |
移住・定住促進関連 |
伝統文化・芸術の保存・継承支援 |
農業・林業・木材産業の担い手確保・育成支援 |
事件事故の防止・防犯関連 |
防災・強靭な地域づくりの推進 |
※3 本事業における社会的事業の要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
ア 我が国の地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)
イ 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)
ウ 地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性)
※事業計画に記載した事業と同一の事業を実施する場合に、国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けることが可能である場合は、本補助事業は対象外となります。
※また、該当記入欄に記入がなく、後日事実が明らかになった場合には、採択後であっても補助金の交付を取り消す場合がありますので、十分に御注意ください。
※ただし、地方自治体の補助金については、同一費目の利用でない場合に限り、重複利用は可能です。(地方自治体側の重複活用の可否については、別途御確認ください。)
|
事業内容 |
「事業承継」 |
代表者の交代を伴い、新たな事業へ取り組む場合 |
「第二創業」 |
同一法人が、既存事業とは異なる新たな事業へ取り組む場合 |
下記より各種様式をダウンロードし、事業内容等をわかりやすく記載の上、「募集要項」に記載の提出書類を応募期間内に、郵送又は持参によりご提出ください。
【提出先】
〒321-3226
栃木県宇都宮市ゆいの杜1丁目5番40号
地域課題解決型創業支援補助金事務局((公財)栃木県産業振興センター) 宛て
・募集要項
・Q&A
・交付要領
(A)新たに起業をする方
1.提出必要書類チェック表 (事業計画書と併せて提出)
・記入要領
(B)事業承継又は第二創業をする方
1.提出必要書類チェック表 (事業計画書と併せて提出)
・記入要領
1.本補助事業期間は、交付決定日から補助事業期間の完了日までとなります。
※補助事業期間完了日までに個人開業又は会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を
行う必要があります。
2.補助事業実施に必要となる経費は、以下の(1)~(3)の条件をすべて満たすものを対象とします。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費
(3)証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
3.同一者での応募は、1件とします。
4.その他、詳細な内容は、募集要項等を御確認の上、御応募ください。
栃木県よろず支援拠点と連携して下記のとおり、地域課題解決型創業支援補助金セミナーを開催いたします。
本補助金にご興味がある方はぜひご参加ください。
日 時:令和5年6月29日(木)16:00~17:00(申込終了)
令和5年7月 4日(火)16:00~17:00(申込終了)
令和5年7月 6日(木) 9:00~10:00(申込終了)
開催方法:オンライン開催(Cisco Webex Meeting)
※パソコン・タブレット端末の方はアプリをインストールせず、ブラウザから参加いただけます。
スマートフォンの方はアプリのインストールが必要となりますので事前にインストールをお願いします。
内 容:①地域課題解決型創業支援補助金の概要説明
地域課題解決型創業支援補助金事務局 担当者
②事業計画書作成のポイント
栃木県よろず支援拠点 コーディネーター
③質疑応答
申込方法:栃木県よろず支援拠点ホームページからお申込みください。
※「よろず支援拠点」は中小企業、小規模事業者の皆様からの、経営上のあらゆるご相談にお応えするために、国が全国に設置した無料の経営相談所です。
令和5年4月14日(金)から5月12日(金)まで募集を行い、16件を採択しました。
令和5年6月26日(月)から7月21日(金)まで募集を行い、8件を採択しました。
令和4年4月13日(水)から5月13日(金)まで募集を行い、19件を交付決定しました。
令和4年6月24日(金)から7月22日(金)まで募集を行い、6件を交付決定しました。
令和3年4月14日(水)から5月14日(金)まで募集を行い、33件を交付決定しました。
※令和3年度は2次募集は行いません。
令和2年4月14日(火)から5月15日(金)まで1次募集を行い、21件を交付決定しました。
令和2年6月15日(月)から7月13日(月)まで2次募集を行い、13件を交付決定しました。
令和元年5月15日(水)から6月25日(火)まで1次募集を行い、17件を交付決定しました。
令和元年8月6日(火)から9月2日(月)まで2次募集を行い、15件を交付決定しました。
【お問合せ先】
経営支援部 総合相談グループ
TEL:028-670-2607
E-mail:chiikikadai@tochigi-iin.or.jp