中小企業者等が販路開拓のために行う、特定振興産業又は食品関連産業に係る展示会への出展等に要する経費への助成を行います。
助成対象者
特定産業振興協議会又はフードバレーとちぎ推進協議会の会員である中小企業者、及びそのグループ
助成期間、助成限度額、助成率
1年、150万円以内、2/3以内
助成対象経費
| 経費区分 | 内 容 |
| 謝金 |
専門家謝金 |
| 旅費 | 専門家旅費、職員旅費 |
| 販路開拓事業費 | 調査分析費、出展料、会場設営費、広告宣伝費、販路開拓につながる品質マネジメントシステム認証取得に要する経費として振興センター理事長が必要と認めるもの(助成対象者役職員の人件費を除く) |
| 庁費 |
会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、消耗品費 |
| 委託費 |
販路開拓事業の一部を委託する経費 |
| その他の経費 |
上記に掲げるもののほか、振興センター理事長が特に必要と認める経費(助成対象者役職員の人件費を除く。) |
注)
1.消費税及び地方消費税は助成対象外とする。
2.展示会の助成を受けることが出来るのは、本助成事業実施機関(10年間)のうち2回迄とする。
3.過去に助成を受けたものと同一展示会での申請は不可。
4.「調査分析費」とは、「分析資料やデータの購入費用」等のことをいう。
5.「出展料」とは、主催者が定める「出展料」あるいは「小間料」等のことをいう。なお、「出展スペース(場所)を借りるために必要な費用」及び「基礎的なブース設置に要する経費(主催者が定めるものに限る。)」を含む。
6.「会場設営費」とは、主催者が指定する業者が定める「出展に必要な会場工事費、資材に係る費用」及び「出展中に会場で使用する設備(机・椅子等)のレンタル料」のことをいう。ブースデザイン料は含まない。
7.「広告宣伝費」とは、展示会出展に係る「パンフレット及びチラシ作成費」及び「展示パネル作成費用」のことをいう。
8.委託費は、販路開拓事業費の半額以下であること。
9.対象となる品質マネジメントシステムは以下のとおりとする。
・TS16949等の自動車産業に関連するもの
・JIS Q 9100等の航空宇宙産業に関連するもの
・JIS Q 13485等の医療機器産業に関連するもの
・ISO22000等の食品関連産業に関連するもの
10.助成年度内に認証取得すること。(取得できない場合は原則助成しない)
11.助成対象経費は、申請料、事前調整料、審査料(書類(文書)審査、予備審査、本審査)、初回登録料(登録証発行料、登録維持料(初年度分))とする。
12.助成対象となるのは、交付決定日以降に活動・支払を実施した経費とする。
採択基準
(1) 展示会出展等の販路開拓に向けた位置づけ等が明確になっていること。
(2) 計画的かつ実現性が高いこと。
(3) 実施主体における助成事業の実施体制及び管理体制が十分であること。
※ 「特定振興産業」とは、「とちぎ産業振興プログラム」(平成19年8月栃木県作成、平成20年12月改訂)において特に振興を図るべきとして選定された産業分野のことであり、自動車産業、航空宇宙産業、医療機器産業、環境産業、光産業が該当します。
※ 「特定産業振興協議会」とは、特定振興産業に係る産学官のネットワーク組織のことで、以下の5つが該当します。
・とちぎ自動車産業振興協議会
・とちぎ航空宇宙産業振興協議会
・とちぎ医療機器産業振興協議会
・とちぎ環境産業振興協議会
・とちぎ光産業振興協議会
※ 「フードバレーとちぎ推進協議会」とは、食品関連産業に係る産学官のネットワーク組織のことです。
なお、各協議会とも入会を希望する場合は、入会申込書を代表幹事である栃木県(産業政策課産業振興担当 TEL028-623-3203)に提出する必要があります。
※ 助成対象となる展示会は、特定産業振興分野における販路開拓に資するものとし、1社につき年1回出展分の助成とします。
※ 販路開拓につなげていくことを明確にして、特定振興産業に係る高度な品質マネジメントシステムの認証取得に要する経費について助成を受けることができます。対象となるマネジメントシステム、対象経費、補助額等については、直接ご相談ください。(ISO9000、ISO14000等の汎用的なものは対象外です。)
【お問い合せ先】
総合支援部 新事業支援課
TEL:028-670-2601 FAX:028-670-2611
E- mail : sinji@tochigi-iin.or.jp





