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設備資金貸付・設備貸与(割賦、リース)制度のご案内

※ この事業は、平成23年度から当面の間休止となりました。詳しくは、債権管理担当(028-670-2604)までお問い合わせください。

 

創業や経営基盤の強化に必要な機械設備の導入を計画する中小企業の皆様に、

の三つの制度をご用意しています。

対象企業

 小規模企業者等(創業者を含む)が対象となります。
なお、小規模企業者等とは以下のいずれかに該当する企業者をいいます。

  1. 小規模企業者
    常時使用する従業員の人数が、20人以下(卸売・小売・サービス業にあっては5人以下)の企業
  2. 小規模企業者以外の中小企業者であってに右に掲げる者
    常時使用する従業員の人数が50人以下の企業であり、以下の条件に該当する企業(以下「特認企業」という。)
    ア 銀行その他の金融機関(国民生活金融公庫・住宅金融公庫・信用金庫・信用組合等を除く。)からの借入金の残高が3億円以下であること。
    イ 直近3事業年度の経常利益の平均が3,500万円以下であること。
    ウ 大企業からの出資割合が1/3以内であること。

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する業種、又は公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる業種は対象になりません。

創業者とは

  1.  事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する者。(次に掲げる者を除く。)
  2. 事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有する者。
  3. 新たに事業を開始した個人(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかった者に限る。)であって、事業を開始した日以後5年を経過していない者。
  4. 新たに設立された会社(当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立された者に限 る。)であって、その設立の日以後5年を経過していない者。

※創業前、又は創業後1年未満の企業の利用条件
  商工会、商工会議所、商工会連合会の経営指導員による経営指導を6か月程度以前から受けていることが必要です。

利用条件

  1. 原則として引き続き同一事業を1年以上営んでいる企業であること。(創業者を除く。)
  2. 申込設備は新品で栃木県内に設置されるもの及び1基10万円以上で資産計上され、法定耐用年数が3年以上であるもの。(土地及び建物、物品賃貸業における賃貸用の物品等の貸付の対象者の事業において主としてその者の管理下にない状態で使用されるもの等を除く。)
  3. 申込設備を導入することにより付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額)又は従業 員1人当たりの付加価値額が5年で10%、4年で8%、3年間で6%以上向上すると見込まれること。(特認企業を除く。また、創業者においては、付加価値額向上の条件はありません。)
  4. 特認企業にあっては、上記の付加価値額等が5年間で15%、4年間で12%、3年間で9%以上向上すると見込まれること。
  5. 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年条例第40号)に違反していないこと。
  6. 原則として青色申告を実施している企業であること。
  7. 県税等の納付状況が良好な企業であること。
  8. 過去に不当行為により当制度を利用したことがないこと。

当該制度利用の特例事項

設備資金貸付金額の特例

  • 創業者 創業後1年以上5年以内の場合は50万~6,000万円
    創業後 1年未満、又は創業前の場合は25万~4,000万円
  • 産業活力再生特別措置法の認定経営資源活用新事業計画に従って設備を導入する場合は66万~6,000万円(貸付率2/3以内)となり、以下の企業についても同様に取り扱います。
    ・中小企業新事業活動促進法に規定する特定補助金等を利用し当該事業活動を実施する企業
    ・中小企業新事業活動促進法の承認により経営革新計画を実施する企業
    ・中小企業基盤整備機構の助成金で経営の革新を実施する企業
    ・企業立地法の承認企業立地計画及び承認事業高度化計画を実施する企業
    ・農商工等連携促進法の認定農商工等連携事業計画を実施する企業
    ・商店街活性化促進法の認定商店街活性化事業計画を実施する企業

返済期間の特例

  • 以下の公害防止関係設備の返済期間は12年以内となります。
    ・鉱山保安法第8条第1項に規定する汚水処理施設、又は騒音防止施設
    ・水質汚濁防止法第2条第2項に規定する汚水廃液処理施設
    ・大気汚染防止法第2条第3項に規定するばい煙処理施設、又は同条第6項又は第7項に規定する粉じん防止施設
    ・騒音規制法第2条第2項の特定工場等の騒音防止施設
    ・振動規制法第2条第2項の特定工場等の振動防止施設
    ・悪臭防止法第3条に規定する悪臭排出防止施設
    ・ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設から排出されるダイオキシン類の排出防止施設

連帯保証人及び担保

連帯保証人の条件

  1. 原則として栃木県内に居住し、年齢が70才未満の者。
  2. 確実な保証能力(職業を有し、かつ、相当の不動産を有するもの)のある者。
  3. 次の場合は不動産担保の提供をもって、保証人(代表者を除く)に代えることができます。
    ・設備資金貸付の利用企業で申込金額(貸付金残高を含む)が500万円を超え1,500万円の場合
    ・割賦・リース制度の利用企業

担保物件の条件

  1. 原則として栃木県内に所在する不動産物件。
  2. 担保物件は、既に抵当権が設定されていても申込金額相当の担保余力があれば差し支えありません。(担保物件評価額-優先債権=担保余力)
  3. 担保物件の査定は、公示価格、地価調査価格等を参考とします。
  4. 所有権移転請求の仮登記等がなされている物件は、担保物件として認められませんので、抹消することが必要です。

設備資金貸付制度利用に当たっての留意事項

1 貸付対象設備について

  1. 契 約
    平成22年4月1日~平成23年2月28日の期間に行われるもの。
  2. 設 置
    平成22年4月1日~平成23年2月28日の期間に完了するもの。
  3. 支 払
    平成22年4月1日~平成23年3月31日の期間(設備の設置後6か月以内に限る。)に行われるもの。ただし、手形で支払う場合は、平成23年3月31日まで(設備の設置後6か月以内に限る。)に振出したもので平成23年9月30日までに決済されるものは認められます。

 ※担保に提供される(されている)設備は対象となりません。

2 申込設備の契約について

  申込設備について、購入先との間で契約書、又は注文請書を作成し保管して下さい。

「契約書(注文請書)に記載する事項」
 ・設備名、数量、金額(設備毎の明細)
 ・支払条件(支払方法、支払時期)
 ・下取り設備名、数量、金額(設備を下取りさせる場合)
 ・納入時期(予定)

3 申込設備の設置及び代金の支払について

(1)設置したとき

 納品書、又は荷受書(日付の記載のあるもの)を受け取り、設置(納品)の日を明らかにして下さい。(資産として計上して下さい。)
 なお、設備設置附帯工事等を要する場合は、引渡書、工事完了報告書等が必要になります。


(2)代金を支払うとき

  • 銀行口座振込(振込み手数料は、別途ご負担下さい。)、小切手、又は手形で支払い、現金及び廻し手形での支払は行わないで下さい。
  • 領収書を受理(設備を下取りさせた場合は明記)し、ただし書きに設備名、 型式、数量を明記させて下さい。
  • 手形受払簿、現金出納帳に支払の都度記入整理して下さい。
  • 銀行口座振込書、小切手及び手形発行の控えを保管して下さい。
  • 金融機関から支払に関する当座照合表の発行を受けて保管して下さい。

注:口座振込で支払われる場合は、振込手数料を設備代金に含めず取り扱うようお願いいたします。
 例)設備代金が500万円で振込手数料が840円だった場合の振込依頼書へ の記載例
【○】1.振込金額=5,000,000円 2.振込手数料=840円 計5,000,840円
【×】1.振込金額=4,999,160円 2.振込手数料=840円 計5,000,000円
 
 貸付の対象となったすべての設備の設置が完了した後、中間検査を実施し貸付金の交付を行います。申込みから貸付金の交付までは、2~3か月程度かかります。
 ※当センターの貸付金相当額は、貸付後1か月以内(平成23年3月31日までに限る。)に支払う必要があります。

申込手続

申込先

 当センター、各商工会議所、各商工会
 ※設備資金貸付制度のご利用をお考えの方で、金融機関との併用を予定される場合、県内の一部の金融機関の窓口での申込ができますので、お取引の金融機関にご相談ください。

提出書類(下記の書類について各1部)

  1. 申込書【小規模企業等設備導入資金 申込書】 ([115KB]  [29KB])
  2. 法人企業の場合は「法務局発行の現在事項全部証明書」及び「定款」 
  3. 直近2年間の「決算書(附属明細書付・減価償却費明細書を含む。)」
    (申込時に決算後6か月を経過している場合は直近の残高試算表を添付)
    ※税務申告の受付印があるものに限る。
  4. 申込設備の「カタログ、又は設計図」及び「見積書」
  5. 所轄県税事務所発行の「納税証明書」 
  6. 申込者(会社を含む)及び連帯保証人予定者の「固定資産評価証明書」(市町村発行) 
  7. 提供しようとする担保物件の「登記簿謄本(共同担保目録を含む。)」及び「公図」 
  8. 創業後1年未満の場合は「創業計画書」

申込からの事務の流れ

 *割賦・リース制度利用 (割賦制度のみ)   
申込
受付  企業
調査  審 査 会  貸与内定  貸与決定
(三者打合せ)  保証金納入  設備設置  検収・引渡し
(三者立会い)
   
 *資金貸付制度利用  
   貸付内定  設備設置  中間検査  貸付決定  貸付説明会
 
 国の会計検査  完了検査  設備代金支払  契約締結・資金交付
 
※申込受付は随時行います。但し、予算額に達した時点で受け付け終了といたします。
※毎月15日までに当センターへ提出のあった企業について、翌月上旬の審査会で適否を決定します。
※特に年度末は設備の設置時期等により制度の利用ができない場合がありますので、なるべく早めにご相談いただくようお願いします。
※センターにおける検査は完了検査をもって終了となりますが、完了検査後に改めて国(会計検査院)が検査を実施する場合があります。

費用負担

下記の1~3の費用については、企業負担となります。
  1. 損害保険の加入
    割賦販売契約後は、申込設備について損害保険に加入していただきます。
    (リース設備は加入不要)
  2. 抵当権の設定
    不動産担保設定が要件となった場合には、抵当権設定契約を締結し、登記手続きをしていただきます。
  3. その他
    センターが、公証人役場において、公正証書を作成すると認めた場合の作成費用、その他契約に関する費用がある場合はその費用をご負担いただきます。

注:公正証書を作成する場合
 各制度共通
  『直近の決算で債務超過かつ経常利益が赤字の場合』
  (別途抵当権設定契約書を締結した場合は公正証書を作成しません。)
  

経理処理方法は、以下のとおりとなります。
  1. 資金貸付設備・割賦設備
    事業の用に供し資産計上することにより、通常の減価償却資産の対象となります。固定資産税が課税されますが、使用する企業の負担となりまります。金利(割賦損料)は、損金として処理できます。
  2. リース設備
    月額リース料は損金として処理できます。

割賦・リースの支払試算表

割賦損料は、検収日によって金額が若干変動します。
                                                       (単位:円)

制 度 別 設 備 価 格 割賦損料(利子) 支払合計
設備割賦 (7年) 10,000,000 1,045,902 11,045,902
設備割賦(特例企業) 10,000,000   845,901 10,845,091
設備リース/ 3年 10,000,000   774,800 10,774,800
設備リース/ 4年 10,000,000 1,049,600 11,049,600
設備リース/ 5年 10,000,000 1,250,000 11,250,000
設備リース/ 6年 10,000,000 1,505,600 11,505,600
設備リース/ 7年 10,000,000 1,743,200 11,743,200
申込様式
  • 小規模企業等設備導入資金申込書  [115KB]   [29KB]

【お問い合せ先】
 振興部 債権管理担当
 TEL:028-670-2604  FAX:028-670-2611
 E-mail: setsubi@tochigi-iin.or.jp

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