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設備割賦制度の概要
本制度は、新しい高性能の設備を設置しようとするとき、その希望する設備を当センターが購入して皆さんにお貸しし、長期及び低利の月賦等で支払っていただき、完済したときにその所有権を移転する制度です。
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設 備 割 賦 |
対
象
企
業
※
1 |
製造業、鉱業、
建設業、運輸業等 |
従業員 20人以下 |
| 卸売業 |
従業員 5人以下 |
| 小売業 |
従業員 5人以下 |
| サービス業 |
従業員 5人以下 |
| 各業種共通 |
特 認 企 業
(こちらをご参照ください。) |
| 対 象 設 備 |
創業及び経営基盤の強化に必要な設備、又はプログラム
(こちらをご参照ください。) |
| 割賦設備価格 ※2 |
100万円〜6,000万円
(創業後1年未満は半額) |
| 割 賦 率 |
100% |
| 金利(損 料) ※3 |
年2.6%
(特例企業年2.1%)
※4 |
| 返 済 期 間 |
原 則 と し て 7 年 |
| 返 済 方 法 |
1年据置後、約束手形による月賦払い |
| 保 証 金 |
割賦設備価格の10% |
保 証 人
(こちらをご参照ください。) |
・原 則 と し て 1 名
(法人/代表者)
(個人/申請者以外1名) |
※法人の場合、直近の決算(減価償却満額実施)で下記のいずれか一つに該当する場合は、「代表者+1名」とします。
(1)経常利益が赤字
(2)繰越利益剰余金(繰越利益剰余金≧0)がない。 |
担 保
(こちらをご参照ください。) |
必要に応じて不動産担保 |
※1 対象企業から除外されている業種があります。
(除外企業:風俗営業関連企業、日本標準産業分類の農業・林業・漁業等、非営利事業等)
※2 対象となる設備価格は、消費税を含めた価格です。
※3 損料は平成21年4月1日現在のものです。
※4 特例企業とは、減価償却を満額実施した上で、下記の条件を全て満たす企業をいいます。
(1)直近2カ年の決算において自己資本比率が連続30%以上
(2)直近2カ年の決算において経常利益が黒字
(3)直近の決算において繰越利益剰余金(繰越利益剰余金≧0)がある
◎ 当該制度を受けようとする同一年度において、「設備資金貸付」「設備割賦制度」「設備リース制度」の併用は可能ですが、それぞれの限度額に対する利用割合が合計で100%以内の利用となります。(同一設備での併用はできません。)
【例】 設備資金貸付 1,200万円利用(利用率30%)
設備割賦 2,400万円利用(利用率40%)
設備リース 1,800万円利用(利用率30%)
合計利用額 5,400万円利用(利用率100%)
申込書
(一太郎形式) (Word形式) (PDF形式)
設備資金貸付制度へ
リース制度へ
制度ご利用にあたって(共通事項)へ

詳しいお問い合わせについては下記までお願いします。
財団法人 栃木県産業振興センター
振興部 経営支援課
〒321-3224 宇都宮市刈沼町369番地1
とちぎ産業創造プラザ内
TEL:028-670-2604 FAX:028-670-2611
setsubi@tochigi-iin.or.jp
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