公正取引委員会及び中小企業庁では、下請取引の一層の適正化を推進する為、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます)の効果的な運用等に努めているところであり、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、この期間に下請法の普及・啓発に係る取組を集中的に行っております。
・全国(32会場)において、下請取引を行う事業者を対象に、下請法及び下請中小企業振興法の趣旨・内容を周知徹底します。
新聞、雑誌、インターネット等を通じ、全国的に下請取引の適正化に関する普及・啓発を行う。
・公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話:03-3581-3375(直通)
・中小企業庁事業環境部取引課
電話:03-3501-1732(直通)
・詳細は、下記をご参照ください。
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公正取引委員会:https://www.jftc.go.jp/